監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
離婚調停は、離婚に向けて第三者である調停委員を介して話し合う手続きです。
離婚調停では、調停委員から様々な事項について質問がなされますので、ご自身でお話をする機会がたくさんあります。
あなた自身が納得のいく離婚ができるように離婚調停ではするべきでない不利な発言もあるといえますので、この記事では、離婚問題、調停案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、以下解説していきたいと思います。
なお、離婚調停とは何か、などについては、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。
目次
離婚調停でしてはいけない不利な発言
まず、離婚調停でしてはいけない不利な発言とはどのようなものでしょうか。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
①相手の悪口や批判
②矛盾する発言
③固執しすぎる発言
④譲歩しそうだと思われる発言
⑤他の異性との交際などをほのめかす発言
⑥相手に直接交渉するといった発言
こういった発言は、調停委員に悪い印象を与えかねませんので、控えるようにしましょう。
以下、詳しく見ていきましょう。
①相手の悪口や批判
まず、①相手の悪口や批判は、離婚調停ですべきでない不利な発言と言えます。
不貞や暴力が実際にあり、そのことについて言及するのはもちろん構いませんが、単なる相手の悪口や批判は、解決しようとする気がないなどと見られて、調停委員に悪い印象を与えてしまうでしょう。
離婚調停の時間には限りがありますから、このような発言に時間を費やすこと自体建設的ではありません。
もちろん、夫婦ですから、相手に対する長年の積もりに積もった不満があることでしょうが、離婚調停は夫婦の愚痴を調停委員に聞いてもらう場ではありません。
あなたが納得できる条件で離婚するために、建設的な意見を述べることに時間を費やすべきです。
②矛盾する発言
次に、②矛盾する発言は、調停ですべきでない不利な発言と言えます。
例えば、相手方の嫌なところを挙げながら相手と離婚したくないといった態度や、離婚自体を拒否しながら離婚慰謝料を要求することは態度として矛盾しているといえます。
このような発言は、調停委員に悪い印象を与えかねません。
あなたが離婚に向けて本当にどうしたいのか(例えば、相手のことは好きではないが、経済的に不安で離婚できないなど)を素直に調停委員に伝えましょう。
③固執しすぎる発言
また、③固執しすぎる発言は、調停ですべきでない不利な発言と言えます。
例えば、離婚後に相手方がお子様を引き取る場合には、あなたは養育費を支払う必要がありますが、相手方への悪感情が高まって「絶対に養育費は払わない」といった発言などです。
このような発言は、法律が前提とする考えに相いれないものであり、調停委員に悪い印象を与えかねません。
離婚調停は、話し合いの場であり、お互いに譲歩して妥当な結論を導く手続きなので、譲歩すべき点は譲歩する姿勢を見せる必要があります。
④譲歩しそうだと思われる発言
次に、③固執しすぎる発言と一見矛盾しそうですが、④譲歩しそうだと思われる発言も、調停ですべきではない不利な発言と言えます。
例えば、親権の取得を希望しているのに、財産分与で多めにもらえるのであれば親権は譲ってもよいというような発言です。
このような発言は、調停委員はそのままの内容で捉えて、そのまま親権を相手方に譲って後は金銭的な解決の方向に、という印象を与えかねません。
譲歩できる点は譲歩する必要がありますが、他方で、譲歩できない点については、一貫した主張をするように心がけましょう。
⑤他の異性との交際などをほのめかす発言
そして、⑤配偶者以外の他の異性との交際などをほのめかす発言は、調停でしてはいけない不利な発言と言えます。
このような発言は、離婚していない状態なので、いわゆる不貞行為に当たるものとして、当然、調停委員に良い印象を与えません。
不貞行為を行った配偶者は、婚姻関係を破綻させた有責配偶者にあたるので、自身の不倫によって夫婦関係を破綻させたのではないかというイメージを与えてしまい、そのような人の意見を調停委員が重視してくれなくなるおそれがあります。
⑥相手に直接交渉するといった発言
相手に直接交渉をするといった発言は、調停ですべきではない不利な発言と言えます。
離婚調停についてどちらから申し立てたかは分かりませんが、当事者間の話し合いができないということで調停手続きになっているのですから、調停という手続きが続いている以上は、調停手続きの中で話し合いを進めるべきだからです。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚調停で聞かれること
離婚調停では、調停委員にどのようなことについて聞かれるのでしょうか。申立人、相手方と分けて以下の表にまとめました。
聞かれる内容 | |
---|---|
申立人 | 調停申立ての理由、離婚を望む理由、親権に関する意見、面会交流に関する意見、婚姻費用の支払状況、財産に関する事項、慰謝料に関する意見等。 |
相手方 | 離婚に応じるか否か、離婚事由の有無、親権に関する意見、面会交流に関する意向、財産に関する事項、慰謝料に関する意見等。 |
なお、離婚調停で聞かれることについては、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。
離婚調停中にしてはいけない行動
離婚調停の場で話してはいけない不利な発言については、ある程度ご理解いただけたことと思います。
離婚調停は数か月から1年に及ぶのが普通ですから、調停の場に限らず、調停が続いている間にしてはいけない行動についてまとめておきたいと思いますので、以下、ご参照ください。
①配偶者以外との交際や同棲
離婚調停中にしてはいけない行動の1つに配偶者以外との交際や同性があります。
上記でも触れましたが、離婚調停中とはいえども、まだ離婚が成立しているわけではなく、不貞行為にあたりうるためです。
このような行動は、不貞行為を強く推認させ、あなたが婚姻関係を破綻させた有責配偶者であると調停委員に思われてしまいます。
また、配偶者に知られることで、慰謝料を請求されるおそれもありますし、離婚調停が長引くおそれがあります。
②相手に直接連絡する
また、離婚調停中にしてはいけない行動の1つに相手に直接連絡することがあります。
面会交流の日程調整であれば当事者間でやりとりすることもありますが、そうでないなら相手に直接連絡しないようにしましょう。
離婚調停の手続きが続いている以上は、相手に言いたいことは相手に直接言うのではなく、調停の場で調停委員を介して伝えて、調整してもらうようにすべきです。
③離婚調停を欠席する
そして、離婚調停中にしてはいけない行動の1つに離婚調停を欠席することがあります。
調停手続を軽視し、話し合いに応じない態度(欠席=話し合いする気がないと見られます)が調停委員に悪い印象を抱かせないはずがありません。
離婚調停を不調で終わらせて訴訟に移行することができますから、それを望むのであれば、離婚調停を欠席するのではなく、出席してその旨を伝えましょう。
なお、離婚調停の不成立については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。
④子供を勝手に連れ去る
離婚調停中にしてはいけない行動の1つに子供を勝手に連れ去ることがあります。
調停という手続中であるため、絶対に子供を連れ去ってはいけません。
夫婦間に争いに子を巻き込むべきではありませんし、お互いに対立が激化する未来しかありません。
どうしても子供を引き取りたい、一緒に暮らしたいという場合には、子の監護者指定・子の引渡しという手続きがありますし、子供と面会したいという場合には、面会交流調停という手続がありますから、これらの手続きを利用することをお勧めします。
離婚調停を有利にすすめるためのポイント
離婚調停を有利に進めるためのポイントとして、不利な発言をしないことについて解説してきました。
離婚調停を有利に進めるために、これまで紹介してきた不利な発言や行動を避け、感情的にならずに冷静に事実を調停委員に話してください。
また、離婚問題に精通した弁護士に依頼して、調停に同席してもらうことも検討すべきでしょう。法的な問題を整理して、主張内容もはっきりとしてくれるので、調停委員からも好印象を抱かれるはずです。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚調停で不利な発言をしないようまずは弁護士にご相談ください
これまで、離婚調停での不利な発言を取り上げてきました。
離婚調停をする夫婦であれば、お互いに積もりに積もった不満があり、相手が嘘をついていると思い激高してしまうこともあるかもしれません。
冷静さを失ってこの記事で紹介したような不利な発言をしてしまう前に、離婚調停については弁護士にご相談ください。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの離婚問題を解決し、離婚調停にも多数参加してきました。
一度、神戸法律事務所の弁護士にご相談いただき、どのように離婚調停を進めるべきかご相談いただくことをおすすめします。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)