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離婚問題

離婚における調停調書とは | 内容確認のポイント

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

離婚の際に「調停」を選択されたご夫婦の多くが手にするものとして【調停調書】というものがあります。
【調停調書】には、もちろん調停手続の中で取り決めた離婚条件等が書かれていますが、裁判所が作成してくれる書面だからといって内容の確認を怠ったり、そもそも取り決めに抜け漏れがあったりすると、離婚後に「こんなはずではなかった…」と後悔するような事態になりかねません。

このページでは、【調停調書】がどれだけ大切な書類か、【調停調書】があることで離婚後にどんなことができるのかといったことを中心に、離婚問題、調停等の手続きに精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が【調停調書】作成から離婚届提出までの流れも含めて以下解説していきます。

調停調書とは

離婚調停における【調停調書】とは、調停手続の中で夫婦が合意した内容が記載されるもので、調停が成立したら作成されます。具体的には、裁判官が調停の中で決まった合意内容を読み上げ、内容や夫婦の認識に齟齬がないか確認したうえで、確定した内容が記載されます。
このように、2人の合意を前提に作成されているため、後になって不服を申し立てることができないのがルールです。

また、【調停調書】は、確定判決と同じ効力を持つ“債務名義”の一つです。つまり、調停調書の内容は必ず守らなければならず、守られない場合には法的根拠をもって強制させることができます(=「強制執行」)。

さらに詳しく見ていきましょう。

公正証書との違い

調停調書公正証書
作成する場所家庭裁判所公証役場
作成する人裁判所書記官公証人
作成するまでの離婚方法離婚調停協議離婚
強制執行の範囲 金銭支払い以外の条件も可
(例:面会交流)
金銭支払いの条件のみ可
(例:慰謝料、養育費)
執行認諾(受諾)文言の必要性不要要(※記載は任意)

【調停調書】が離婚調停の成立時に作成される書面であることに対し、【公正証書】は協議離婚、つまり夫婦だけの話し合いの末決定した内容を記載した書面なります。離婚方法や書面の作成プロセスが異なるため、作成する場所・作成する人がそれぞれ違っているのが上記の表からもわかります。

大きく異なるのは、「強制執行」に関する部分です。
まず、【調停調書】は執行文の付与を受ければ「強制執行」手続にスムーズに進めますが(ただし、強制執行の対象となるかどうかは文言次第なので気を付ける必要があります)、【公正証書】をもとに「強制執行」するためには、内容に“強制執行認諾(受諾)文言”が組み込まれていることが条件となります。
また、【調停調書】は、合意した記載内容すべてが「強制執行」となりますが、【公正証書】は、財産分与、慰謝料、養育費などの金銭支払いに関する取り決めのみが「強制執行」の対象となります。

調停調書の正本や謄本の違い

【調停調書】には、「原本」・「正本」・「謄本」・「抄本」の4種類があります。

種類解説
原本裁判官の押印がある“オリジナル”。
正本「原本」と同じ効力を持つ「原本」の写し。強制執行の際に必要。
謄本「原本」の写しだが、「正本」のような効力はなく、その用途は「原本」の存在や内容を証明するに留まる。
抄本「原本」の一部を写したもので、用途は「謄本」と同様。

「原本」は家庭裁判所で保管される“オリジナル”で、「正本」・「謄本」・「抄本」は「原本」の写しであることがわかります。交付を受けられるのは写しである「正本」・「謄本」・「抄本」で、用途に応じて家庭裁判所に申請する必要があります。
もし元パートナーが調停調書に記載された約束事を守ってくれないときには、強制執行を申し立てることになりますが、強制執行手続には「正本」及び「正本の送達」が欠かせないため、調停成立後、当事者双方に送達しておくことが望ましいでしょう。
また、調停成立後に提出する離婚届には、「謄本」・「抄本」の添付で足ります。

調停調書の効力

【調停調書】は、確定判決と同じ効力を持ち(家事事件手続法268条1項)、家庭裁判所で30年間保管されます。その最大のメリットは、【調停調書】を債務名義としてダイレクトに「強制執行」手続を行うことができることです。

では、そもそも「強制執行」ではどんなことができるのでしょうか。

違反した場合の強制執行とは

「強制執行」は、【調停調書】に記載された内容が守られない場合に、強制的に実行させる手続です。
例えば、養育費が取り決め通りに支払われてない場合には相手の給与や預貯金などを、財産分与などで決めた額が支払われない場合には住居を差し押えるといった“直接強制”のほか、面会交流に応じてもられない場合にはプレッシャーをかけるために一定額を徴求する“間接強制”という方法が考えられます。

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調停調書、内容確認のポイント

【調停調書】の作成前には、合意内容に間違いがないか確認するプロセスを踏みますが、調書に記されたときに間違った記載になっていると、取り決め通りに約束を果たしてもらえなくなってしまいます。そのため、【調停調書】の内容確認は、慎重に行うべきでしょう。 ここでは、内容確認の際の6つのポイントをお伝えします。

離婚成立の形態

【調停調書】に記載された文言から、何をもって“離婚成立”となるのかを確認することができます。

① 「申立人と相手方は、本日、調停離婚をする。」
調停の成立をもって“離婚成立”となる。
⇒戸籍上の記載:調停離婚

② 「申立人(または相手方)がその離婚届を役所に届け出る。」
離婚届の受理をもって“離婚成立”となる。
⇒戸籍上の記載:(協議)離婚

①か②かで、戸籍に残る離婚方法の記載も異なります。当初の認識と異なる内容になっていないか確認しておきましょう。
また、調停離婚の場合には、離婚成立日を含めて10日以内に離婚届を出す必要があるなどの注意点もあります。

離婚届出義務者

前項②の離婚届の受理をもって“離婚成立”となるケースでは、離婚届を提出しなければならない「離婚届出義務者」の記載がありますので確認しておきましょう。
多くの場合には、婚姻によって姓が変わった方(離婚によって旧姓に戻るが、婚氏続称の手続があるため)が届出義務者となることが多いでしょう。
なお、義務者が届出しなければ離婚が成立しないため、例えば離婚に反対していたパートナーを義務者とすることはリスクがあるでしょう。

財産分与

財産分与については、強制執行が必要になったときの視点で次の2つについて確認します。

  • 対象財産が現金、預貯金など金銭のみの場合:金額や支払方法
  • 対象財産に不動産や自動車などが含まれる場合:名義変更の方法
    単独申請
    共同申請(例:「申立人と相手方は協力して所有権移転登記をする」)

通常、調停によって離婚した場合の名義変更は、通常受け取る側が単独申請できますが、記載内容によっては共同申請しなければならないケースもありますので、くまなく確認しておきましょう。

慰謝料

慰謝料も、金額や支払方法はもちろん、万が一支払われなかった場合の取り決めなどをした場合には、その内容がきちんと記載されているかどうかも確認しておきましょう。

養育費

子供がいる夫婦のほとんどは、養育費に関する取り決めをしているかと思いますので、金額・支払方法について確認します。
厚生労働省の調査によれば、調停で養育費の取り決めをしたにもかかわらず、その内容通りに支払いが継続されているのはおよそ半数程度というデータが出ています。養育費は、子供を育てるために必要なお金ですから、必要な分を確保できるよう、より慎重に確認しなければなりません。

親権、面会交流

未成年の子供がいる夫婦は、離婚の際にどちらを親権者とするか必ず決めなければなりません。後から親権者を変更することは非常に難しいため、調停で合意したとおりの内容になっているかどうかしっかり確認しましょう。

また、面会交流について取り決めた場合に、強制執行を行うためには、面会交流の頻度・時間・場所といった細かな約束事が【調停調書】に記載されている必要があるため、記載漏れがないか今一度確認しておきましょう。

調停により離婚が成立してから離婚届提出までの流れ

上記3.1でも少し触れましたが、調停が成立してから離婚届を提出するまでには期限があるため、スピード作業になってきます。ここからは、調停の成立をもって“離婚成立”となるケースの、離婚届提出までに必要な作業・流れ・期限等を解説していきます。

調停調書の謄本を申請

離婚届の提出時には、【調停調書】の「謄本」を添付する必要がありますので、交付申請をしなければなりません。もっとも、「原本」の内容すべてを写した「謄本」ではなく、戸籍に影響する“離婚”、“親権”などの必要な情報だけが記載された「省略謄本」の交付を受けるのが一般的です。

【調停調書】の「謄本」は、1枚ごと150円の手数料(収入印紙)を添えて、家庭裁判所に直接申請書を提出するか、裁判所のホームページから申請書を取得し、郵便切手とともに送付することで申請できます。
ただし、【調停調書】は、離婚調停が成立したその日に作成されることは少なく、申請から受け取りまでの目安は、家庭裁判所に直接受け取りに行く場合で2~3日程度、郵送してもらう場合で1週間程度となっているため、調停が成立したらすぐに申請すべきです。

離婚届を役所に提出

離婚調停が成立した日から離婚届を提出するまでの期限は、10日以内とされています。
【調停調書】の「謄本」の交付申請を急ぐべき理由は、このタイムリミットの短さにあります。期限を過ぎたとしても“離婚成立”の事実に揺らぎはありませんが、場合によっては過料(5万円以下)を科されるおそれがありますので、注意が必要です。

調停調書が届かない場合

【調停調書】は、郵送だとしても1週間程度で手元に来るはずです。1週間を過ぎても音沙汰がない場合には、家庭裁判所に連絡してみましょう。家庭裁判所内の手続の関係で「謄本」の発行が遅れている場合、そのことをきちんと役所に説明すれば、過料の対象にはならないと考えられます。

よくある質問

手元に届いた調停調書を確認しましたが、内容を変更してもらうことは可能なのでしょうか?

調停成立の前に、合意内容の確認作業がありますから、【調停調書】の作成後に内容の変更をすることは、基本的にできないと思ってください。
ただし、記載内容を本質から変更するようなことはできないものの、計算が間違っていて記載の金額が異なっているときや、明らかに間違った記載があるときなどに限定して、変更が可能となっています(=家庭裁判所の更正決定)。そのため、【調停調書】の内容はきちんと確認する必要があるのです。

相手からのDVが心配で調停調書に現在の住所を載せたくない場合、何か方法はありますか?

ご質問のように、離婚する相手に現住所や勤務先、電話番号等を知られたくないという場合には、その理由によっては“秘匿情報”として記載内容から省いてもらえる可能性があります。
具体的には、家庭裁判所に知られたくない情報とその理由を記載した「秘匿申出書」を提出します。なお、この手続を行ったからといって必ずしも配慮を受けられるものではありませんが、例えば、理由がDVなどであれば有用な方法といえるでしょう。

また、家庭裁判所に提出する書類は事件記録として残り、自身はもちろん相手にも閲覧および謄写(コピー)できる権利がありますから、知られたくない情報を載せないように、ご自身でも気をつける必要があります。

調停調書の記載を細かく記載するメリットやデメリットについて教えてください

【調停調書】は、約束が破られた際にダイレクトに「強制執行」手続へ移行できることが最大の利点です。
しかしながら、財産分与の対象財産、養育費や慰謝料の金額、支払方法、面会交流の頻度、場所といったように、細かな記載がなければ「強制執行」できないこともあります。したがって、細かく書くことがメリット、というよりは、細かく書いておく必要があるのです。

どういったポイントをおさえた内容で取り決めをすべきか確認したい方は、<3調停調書、内容確認のポイント>以降の各項目をご覧ください。

調停調書は再発行してもらえますか?

次に該当する内容の【調停調書】の「正本」・「謄本」・「抄本」は、再発行が可能です。

調停成立の場合:合意内容が記載された調書
調停が不成立だった場合:事件終了の旨が記載された調書

なお、申立ての取下げにより事件が終了した場合には、調停の記録の閲覧・謄写、その「正本」等の発行に関しては、家庭裁判所の許可が必要です。

調停調書の保存期間はどのくらいですか?

家庭裁判所における【調停調書】の保存期間は30年間ですが、事件の議事録等、全体の記録は5年間となっていますので、記録の閲覧・謄写をしたい場合には注意してください。

合意内容は調停調書に記載されます。少しでも有利な離婚をお望みなら弁護士へ相談しましょう

調停手続を利用した離婚をなされるということは、何らかの理由があって、ご夫婦だけでの話し合いがうまく進まなかったことが考えられます。長期にわたる離婚手続がやっと終わり、決着がついたところで、【調停調書】の記載内容に不備があってはたまりません。

離婚調停においてどんな取り決めをしておくべきか、それはそれぞれのご夫婦が抱える事情によって異なります。弁護士は、万が一【調停調書】の約束を守ってもらえないような事態も考慮したうえで、抜け漏れなく取り決めを行い、調停調書にきちんと記載されるまでをサポートすることができます。

ご相談者様にとってより良い解決に導けるよう尽力いたしますので、離婚問題、調停手続等に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士・スタッフに一度お悩みをお聴かせください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。