離婚届不受理申出とは|離婚届を勝手に出されないための対策

離婚問題

離婚届不受理申出とは|離婚届を勝手に出されないための対策

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

夫婦の間で離婚に向けた話し合いをしている中、早期に離婚を成立させたい一方が、勝手に離婚届を役所に提出してしまうことが近時見られます。例えば、夫婦間で離婚に関して協議中であるにもかかわらず、過去に作成した離婚届を、同意なく市役所に提出されてしまったというケースです。

このような離婚届であっても、形式的に離婚届の体裁が整っていれば有効な離婚届として受理され、二人の間に一旦離婚が成立してしまいます。

このような事態を防ぐためには、離婚届の「不受理申出」を行う必要があります

そこで、離婚問題、手続きに精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、以下詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

勝手に出された離婚届は受理されてしまう?

夫婦が作成した離婚届は、市役所に提出することになりますが、市役所は、提出された離婚届に不備がない限り、離婚届を受理します

これは、離婚手続きにおいては、夫婦に離婚の届出をする意思があるか否かを重視しており、離婚について合意しているかどうかを都度調査するわけではないからです。

したがって、離婚届に不備がない場合、一報配偶者に勝手に出されたとしても、離婚届は受理されてしまうのです。

離婚届の不受理申出制度とは

そこで、一方的に、離婚届を出されることを防ぐために、離婚届の「不受理申出」の制度があります。

離婚届の「不受理申出」の制度とは、本人の意思に基づかない離婚届が提出されるおそれがあるときに、その旨を役所に申し出て、離婚届を勝手に受理されないようにする制度です

上記のとおり、離婚届を受け取った市役所は、離婚届に不備がないかどうかを確認するにとどまり、夫婦に離婚について合意しているかどうかを都度確認しないため、離婚届の「不受理申出」をしていない限り、離婚届は受理されてしまうのです。

したがって、勝手に離婚届が提出される可能性がある方は、市役所に離婚届の「不受理申出」を行っておくようにしましょう。

不受理申出をした方が良いケース

それでは、「不受理申出」をしておくべきケースとしては、具体的にどのようなものがあるでしょうか。

まず、全ての離婚の事案で離婚届の「不受理申出」をしておくべきかと言われればそうとも言えず、不受理申出をするべきケースは、例えば以下のようなケースです。

  1. 相手方が離婚することを急いでいる場合
    ⇒ 相手方が勝手に離婚届を出すおそれがある
  2. 夫婦間の協議で、子供の親権以外の協議が完了しているが、離婚届には親権者欄が空欄になっている場合
    ⇒ 親権者欄を勝手に埋めて離婚届を出すおそれがある(これによって親権者が形式的に決まってしまいます)
  3. 過去に離婚届を書いていて、それを相手方が保管していた場合
    ⇒ 今は離婚に同意していないのに、勝手に離婚届を出すおそれがある

離婚届不受理申出をするメリット・デメリット

離婚届の「不受理申出」をするメリット・デメリットについては、以下のとおりです。

メリット

離婚届の「不受理申出」を行うメリットとしては、以下の点が挙げられます。

  1. 簡便かつ無料の手続で、離婚届を勝手に出される可能性を封じることができる
  2. 離婚条件の合意が成立するなど、離婚届を行おうと思ったタイミングで離婚を成立させられる
  3. 「不受理申出」の期限は無期限であるため、一度申出を行えば、更新など煩雑な手続きは不要である

デメリット

離婚届の「不受理申出」を行うデメリットとして挙げられることがあるとすれば、役所に直接出向いて手続を行う必要がある、ということくらいでしょうか。

役所での手続きが必要となるため、この点では面倒ではありますが、その点を措いても十二分に不受理申出を行うことのメリットの方が上回るといえるでしょう。

離婚届不受理申出の手続き方法

離婚届の「不受理申出」の手続き方法を見ていきましょう。

概要としては、離婚届の「不受理申出」を行うために、申出書に必要事項を記載し、本人確認書類を持った上で役所にて申出書を提出することになりますので、もう少し細かく確認していきましょう。

申出ができる人

離婚届の「不受理申出」を行うことができるのは、離婚届を提出するか否かが夫婦の身分関係に大きく関わるため、夫婦のみです

夫婦のどちらかの代わりに、その親が提出するということは基本的に不可能ですし、窓口での本人確認が必要ですので、郵送による申出も基本的に認められません。

どうしても役所に赴くことができない場合にどうすればよいかについては、個々の役所の判断となるため、直接申出を行う役所に確認するようにしましょう。

申出先

離婚届の「不受理申出」の申出先ですが、本籍地の役所が基本です。

離婚届は、夫婦の戸籍に関わるものなので、本籍地で提出することが基本とされています。

本籍地以外の提出は可能?

ただし、本籍地が遠方の場合には、容易に行くことができないこともあるかと思います。

そのような場合には、どうすべきでしょうか。

住所地の役所に提出することができますので、一番早く、かつ、容易に提出できる方法を選択するようにしましょう。

申出に必要なもの

離婚届の「不受理申出」に必要なものは以下のとおりです。

  1. 不受理申出用紙
  2. 運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等の本人確認書類
  3. 朱肉を使用する印鑑

申出を行う役所のホームページでは用紙をダウンロードすることができたり、持参すべき物を記載してくれていることがありますので、申出に赴く前に確認するようにしましょう。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

離婚届不受理申出書の書き方

離婚届の「不受理申出」の書面に記載するべき事項としては、

  • 不受理申出をする旨
  • 申出の年月日
  • 当事者の名前や生年月日、住所や本籍地
  • 申出人の署名押印

となります。
不安な場合や不明な場合には、役所の担当者に確認しながら作成するようにしましょう。

不受理申出に有効期限はある?

従来は、「不受理申出」には6か月間の有効期限が設けられていましたが、平成20年5月1日に戸籍法が改正され、「不受理申出」の有効期限がなくなり、取下げがされない限り、無期限に効力があるものとされました

したがって、「不受理申出」を一度行えば、取下げがされない限り、効力を有することになります。

不受理申出を撤回・取り下げることはできる?

相手方の態度が変わった場合や、離婚条件の合意が成立して相手方に離婚届を提出してもらいたい場合など、「不受理申出」が必要なくなることがあります。

このような場合には、「不受理申出」を取り下げることが可能です。

申出のときと同様に、所定の用紙に必要事項を記載し署名押印のうえ、本人確認書類を役所に持参して取下げを行ってください。

なお、「不受理申出」を行った方ご自身で離婚届を提出する際には、「不受理申出」の届出を撤回する必要はありません。

申出が間に合わず離婚届が受理された場合の対処法

相手方が勝手に離婚届を提出しそうと感じ、急いで離婚届の「不受理申出」を行ったとしても、相手方の動きの方が早く、「不受理申出」よりも先に離婚届が提出されてしまったというケースも考えられます。

このような場合にはどのように対応すればよいのでしょうか、具体的には以下の2つの方法が考えられますので、見ていきましょう。

離婚無効調停

相手方が勝手に離婚届を提出して、離婚が成立してしまった場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、「協議離婚無効の調停」を申し立てることが考えられます

その調停内では、相手方が離婚届を勝手に提出したため、離婚が成立してしまっているが、こちらには離婚に関する合意がなかったことを、理由とともに主張するようにしましょう。

なお、「協議離婚無効の調停」はあくまでも調停であるため、協議離婚を無効とする合意が成立しなかった場合には、当該調停は不成立となります。

その場合には、以下の「協議離婚無効の訴訟」を提起することになります。

離婚無効訴訟

上記の「協議離婚無効の調停」が成立せず、不成立になった場合には、「協議離婚無効の調停」を行っていた家庭裁判所に対し、「協議離婚無効の訴訟」を提起することになります。

訴訟は、上記のような調停とは異なり、相手方と協議するのではなく、裁判官が当事者の主張や提出した証拠を踏まえて客観的に判断することになります。

そのため、離婚の成立が無効であることを、当時の協議状況、当事者の認識などを説得的に主張立証していく必要があるでしょう。

離婚届の不受理申出に関するQ&A

離婚届の「不受理申出」に関して、よくある質問に以下回答していきます。

不受理申出をしたことが相手にバレることはありますか?

まず、「不受理申出」を行っただけでは、相手方にその旨が通知されることは無く、この状態ではバレることはありません。
しかし、相手方が離婚届を役所に提出しようとした場合には、離婚届が受理されないという結果になるため、この段階で「不受理申出」を行っていたことがバレてしまうことになるでしょう。

離婚届を勝手に提出することは犯罪になるのでしょうか?

離婚届を勝手に作成して提出すると、以下の罪に問われるおそれがありますので、決してしないようにしましょう。

  1. 有印私文書偽造罪(刑法159条第1項)
    相手方の署名欄押印欄を勝手に埋めてしまった場合に、この罪に該当します。
  2. 偽造有印私文書行使罪(刑法161条第1項)
    偽造した離婚届を役所に勝手に提出することがこの罪に該当します。
  3. 電磁的公正証書原本不実記録罪
    上記の離婚届によって虚偽の届出を行い、コンピュータ上に虚偽の内容を記録させたことがこの罪に該当します。

不受理申出をしなくても、離婚届が受理されないケースはありますか?

離婚届の「不受理申出」をしていなくても、離婚届に形式的な不備があれば受理されないでしょう。
例えば、離婚届の記載事項に不備があった場合として、子供の親権者欄が記載されていなかったり、証人欄の記載がなかったりする場合が考えられます

離婚届の不受理申出について分からないことがあれば弁護士にご相談下さい。

協議で離婚をしようとする場合、相手方が離婚に急いでいる場合、勝手に離婚届を提出しようとすることが少なくありません。

早急に離婚することに何かしらのメリットがある場合、こちらが動く前に早く提出されてしまいます。

しかし、一度離婚が成立してしまうと、協議離婚が無効であったことが認められるのは容易ではないため、そのような場合に備えて、離婚届の「不受理申出」をしておく必要があります

この点、協議離婚の成立に向けた交渉を始め、協議離婚におけるトラブルを多く取り扱ってきた実績がありますので、ご相談者の状況を踏まえて適切なアドバイスをすることができるかと思いますから、一度、離婚問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にお気軽にお問い合わせください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。