内縁関係を証明するには?判断基準や必要な書類・具体的な方法について

離婚問題

内縁関係を証明するには?判断基準や必要な書類・具体的な方法について

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

「内縁関係」とは、婚姻意思をもって同棲し、実質的には夫婦同様の生活を送っているが、法の定める婚姻の届出手続をしていないため、法律的には婚姻関係とは取り扱われない事実上の夫婦関係のことをいいます。

婚姻関係を規律する民法は、内縁に関して何ら語っておらず、沈黙を貫いていますが、社会保険や公的扶助に関しては、内縁の配偶者も法律上の配偶者の同様に取り扱われる場合があります。

ただし、民法は、相続の場面では内縁相手に相続権を認めていませんので、内縁の配偶者が法律上の配偶者と同様の取り扱いを受けるためには、内縁関係を証明する必要があります。

この記事では、男女問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、「内縁関係」の証明について解説していきたいと思います。

内縁関係の証明が必要となるのはどんな時?

「内縁関係」の証明が必要となるのはどんな時でしょうか。

先ほど説明した社会保険(健康保険、国民年金・厚生年金)や公的扶助を受ける場合に加えて、「内縁関係」を不当に解消された場合に慰謝料を請求する場合や内縁関係解消時に財産分与を請求する際にも、「内縁関係」をもとにした主張を展開することから、「内縁関係」を証明することが必要となります。

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内縁関係を証明するには?書類や方法について

「内縁関係」が成立しているかどうかは、①婚姻意思の存在、②夫婦共同生活の存在、を基準に判断します。

①婚姻意思の存在
裁判所は、「内縁関係」が成立しているかどうかを判断する際に、「社会観念上夫婦であることを認められる関係の設定を欲する」意思を有していることが必要だとしています。
例え一緒に暮らしていても、世間一般で夫婦として扱って欲しいという意思がなければ、単なる同棲に過ぎず、「内縁関係」が成立しているとは言えません。

②夫婦共同生活の存在
肉体関係を伴う同居がある程度の期間継続していることが必要です。
例えお互いは世間一般で夫婦として扱って欲しいという意思をもっていても、社会的事実として同居しているという生活実態がなければ、「内縁関係」が成立しているとは言えません。

それでは、これら①及び②があることをどのように明らかにすればよいのでしょうか。
以下では、「内縁関係」を示す証拠についてみていきたいと思います。

住民票

住民票を同じにしており、「続柄」の欄に「妻(未届)」や「夫(未届)」と記載があれば、「内縁関係」を証明する有力な証拠になるでしょう。

賃貸借契約書

賃貸借契約書の同居人欄に「内縁の妻」や「内縁の夫」などの記載があれば、「内縁関係」を証明する有力な証拠になるでしょう。

健康保険証

健康保険法上の「配偶者」には「事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」ため、内縁相手が加入する健康保険の健康保険証は、「内縁関係」を証明する有力な証拠になるでしょう。

遺族年金証書

「事実婚関係にある者であって生計維持関係にあった者」であれば、入籍していない者でも遺族年金を受給できる配偶者に該当するため、遺族年金証書は「内縁関係」を証明する有力な証拠になるでしょう。

給与明細

給与明細に「家族手当」や「扶養手当」といった記載があれば、「内縁関係」を証明する証拠になる可能性があります。ただし、給与明細を発行している会社は民間企業ですので、住民票などの公的な書類よりは証拠としての力は弱いと言わざるをえません。

民生委員が作成する内縁関係の証明書

お住まいの地域によっては、民生委員と呼ばれる方が内縁関係の「証明書」を作成してくれることがあります。

証明書作成の際に、何をもって「内縁関係」にあると判断したのかということに踏み込んでいく必要はありますが、「内縁関係」を証明する証拠となる可能性があります。

長期間の同居

長期間の同居も「内縁関係」を証明する手段となる可能性があります。
ただし、何年間同居していたら必ず「内縁関係」が認められるというものでもありません。
一般的には3年程度が目安になりますが、あくまで目安です。

親族や友人たちから夫婦として扱われている

親族や友人たちから夫婦と扱われていることも「内縁関係」を証明する手段となり得えるでしょう。

結婚式や披露宴を挙げたことがわかる書類や写真

結婚式や披露宴を挙げたことが分かる書類や写真があれば内縁関係を証明する証拠となり得るでしょう。

内縁関係の証明に関するQ&A

「内縁関係」の証明に関して、よくある質問を取り上げたいと思います。

半同居生活を送っていた場合でも内縁関係を証明することはできますか?

半同居生活を送っていた場合でも、家計を同一にしていた等の事情がある場合には、半同居の理由にもよりますが(仕事の都合、例えば単身赴任などであればよいでしょう)、「内縁関係」を証明できる可能性があります。

自分で作成した契約書は内縁関係を証明する証拠になりますか?

自分で作成した契約書でも「内縁関係」を証明する証拠になり得ます。

「内縁関係」は、①婚姻意思の存在②夫婦共同生活の存在を基準に判断されるものなので、契約書からこの①②が読み取れれば、「内縁関係」を示す証拠といえるでしょう。

自動車保険は内縁関係を証明する証拠になりますか?

自動車保険契約書の中で、内縁相手が、配偶者として補償を受ける対象になっている場合には、「内縁関係」を示す証拠となり得ます。

内縁関係を証明できれば浮気相手から慰謝料をもらうことができますか?

内縁の夫婦も、一方が浮気をすれば、浮気をした内縁相手や浮気相手に対して慰謝料請求をすることはできる可能性があります。ただし、浮気相手に請求する場合には、浮気相手が「内縁関係」にあることを知っていたことをこちら側で証明する必要があることに注意が必要であり、戸籍で確認できる夫婦のように実態が分かりにくいので注意が必要です。

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内縁関係を証明できるか不安なときは弁護士にご相談ください

これまで、「内縁関係」の証明についてみてきました。
どのような場合に「内縁関係」があるといえるのか、どのように証明するのかは容易ではなく、法的な保護を受ける場合、法的な保護を受けるために「内縁関係」を立証していかなければなりません。
「内縁関係」の証明にお困りの場合にはぜひ一度弁護士にご相談ください。

この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで男女問題について多く解決してきた実績等がありますので、ぜひお気軽にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。