再婚後の面会交流

離婚問題

再婚後の面会交流

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

再婚して新しい家族ができたことで、面会交流をやめたいと考える方もいらっしゃるでしょう。また、元配偶者が再婚したことで、面会交流を拒否されてしまう場合もあります。
こういったケースでは、どのように対応すれば良いのでしょうか。一方的に面会交流を制限するとトラブルになりやすいため、適切な対応を知っておくことが重要です。

本記事では、離婚問題、面会交流問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、再婚後の面会交流における注意点などを解説していきます。子供の幸せを守るためにも、ぜひご覧ください。

再婚しても面会交流は必要?

再婚しても、面会交流は行う必要があります。
面会交流は親の権利であると同時に子供の権利であり、親の再婚を理由に勝手に中断したり、制限したりすることはできません。また、子供が健全に成長していくためにも、面会交流を通じて実の親からの愛情を感じることは重要といえます。

もっとも、面会交流では子供の幸せを最優先にする必要があります。
そのため、面会交流を続けることで子供にデメリットがある場合、話し合いや調停によって面会交流の方法や頻度といった条件を変更することは可能です。

再婚相手と子供が養子縁組した場合

再婚相手と子供が養子縁組をしても、元配偶者との面会交流は続ける必要があります。
養子縁組をすると、再婚相手と子供の間に法律上の親子関係が生まれます。そのため、元配偶者の扶養義務も軽くなるのが一般的です。

しかし、養子縁組しても元配偶者と子供の親子関係がなくなるわけではありません。また、面会交流は子供の権利ですので、実の親とふれ合う機会を一方的に奪うことはできません。
そのため、養子縁組したことを理由に、面会交流を制限することはできないのが基本です。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

再婚後の面会交流を拒否したい・拒否された場合

再婚は、自身と子供の生活に大きな変化をもたらします。そのため、「どうしても面会交流を中止したい」「相手に面会交流を拒否された」などと悩まれる方も多いでしょう。
それぞれどんな対応がとれるのか、以下でみていきましょう。

再婚を理由に面会交流の拒否は可能か

再婚だけを理由に、面会交流を拒否することはできません。

しかし、再婚後は、子供が新しい生活環境に慣れていないと考えられます。また、新しい親を受け入れようと困惑していることもあるでしょう。
そのような状況で面会交流を続け、子供の精神状態が不安定になるような場合、面会交流を制限できる可能性があります。

ただし、一方的に拒否するのではなく、相手と話し合って同意を得るか、調停や審判を行ったうえで、面会交流の条件を変更する必要があります。

面会交流を拒否された場合の対処法

面会交流を拒否された場合、離婚時に調停裁判などによって面会交流の条件を取り決めたのであれば、次のような対応をとることができます。

  • 履行勧告
    裁判所から相手に対し、面会交流を行うよう促す制度(法的拘束力はありません)
  • 間接強制
    裁判所から相手に、「面会交流を実施しなければ金銭の支払いを命じる」と通知する制度

離婚時に相手との話し合いだけで取り決めた場合は、改めて調停を申し立て、面会交流の条件を決め直す必要があります。

再婚相手に慰謝料を請求することもできる

面会交流を不当に拒否されたら、相手方に慰謝料を請求できる可能性があります。実際の裁判でも、母親と再婚相手に対し、100万円以上の慰謝料請求が認められたものもあります。

ただし、そのためには相手にある程度の違法性が認められなければなりません。例えば、以下のような事情が必要です。

  • 長年面会交流が実施されていない
  • 相手が話し合いに応じない
  • 相手が身勝手な理由で面会交流を拒否している

よって、必ずしも慰謝料を請求できるわけではないことに注意が必要です。

再婚相手が面会交流に同席したいと言ってきたら

面会交流に再婚相手も同席したいと言われた場合、どのように応じるべきでしょうか。
実の親としては認めたくないでしょうが、一方的に拒否することはおすすめできません。適切な対応について、以下でみていきましょう。

子供の意思を最優先に考える

面会交流では、子供の意思を最優先する必要があります。そのため、子供が再婚相手の同席を拒否している場合、同席を認める必要はないでしょう。

また、子供がはっきり意思表示できなくても、子供の幸せを第一に考えて判断することが重要です。
例えば、子供がまだ再婚相手に慣れていない状況で同席させると、子供がストレスを感じてしまうおそれがあります。
再婚相手を同席させるかは、子供の立場に立って慎重に判断するようにしましょう。

面会交流調停を申し立てる

当事者だけで解決できない場合、「面会交流調停」を行うのが一般的です。
調停では、調停委員と呼ばれる第三者が、双方の主張を整理しながら合意点を探ってくれます。また、相手と直接話し合う必要がないため、スムーズな解決が見込めるでしょう。

さらに、調停を申し立てると裁判所から相手に呼び出しがかかるため、「相手が話し合いに応じてくれない」という状況でも有効です。

面会交流調停の流れやポイントは、以下のページをご覧ください。

面会交流調停について

再婚後の面会交流に関するQ&A

再婚を理由に面会交流の回数を減らすことは可能ですか?

再婚自体は、面会交流を制限する理由にはなりません。ただし、子供への影響を配慮して、面会交流の頻度を減らせる可能性はあります。
例えば、毎週のように実の親に会うと、子供が新しい生活環境に順応できないおそれがあります。再婚相手とも打ち解けられず、かえって子供を悩ませる一因になりかねません。

このような場合、話し合いや調停によって面会交流を減らせる可能性があるでしょう。

元夫が面会交流に再婚相手を連れてきていることが判明しました。一人で会わないなら面会交流を拒否したいのですが可能ですか?

「再婚相手を同席させない」という取り決めがあれば、面会交流を拒否できる可能性があります。
一方、何も取り決めがない場合、再婚相手の同伴だけを理由に面会交流を制限するのは難しいといえます。再婚相手に会わせたくないというのは、親の感情に過ぎないからです。

もっとも、子供が再婚相手に会うのを拒否していたり、再婚相手が子供に危害を加えるおそれがあったりする場合、子供にメリットがないため面会交流を拒否できる可能性が高いでしょう。

子供が元妻の再婚相手に懐いています。子供のためにも会わない方がいいですか?

いくら子供が元妻の再婚相手に懐いていても、あなたが実の親であることに変わりありません。子供があなたに会うのを望んでいるのであれば、面会交流を続けるべきでしょう。また、突然会うのをやめると、子供は「見捨てられた」と感じ、かえって傷つけてしまうおそれもあります。

面会交流を続けるかは、子供の意見を聞いてから判断することが重要です。 そのうえで、面会の頻度を減らす、交流方法を手紙やメールに変えるといった対応をとるのも良いでしょう。

再婚し、子供が生まれたので新しい家庭に集中したいです。面会交流の拒否はできるのでしょうか。

新たに家庭ができても、面会交流は拒否できないのが基本です。家庭環境の変化は“親の都合”であり、面会交流を制限する理由にはならないためです。
どうしても制限したい場合は、相手方に事情をしっかりと説明し、面会交流の条件を決め直す必要があります。また、その際は子供の意見を聞いたうえで決定するようにしましょう。

なお、調停で話し合うことも可能ですが、裁判所は子供の利益を最優先とし、再婚によっても実の親との関係は切れるわけではないと考えるため、子供が面会交流を拒否していないのであれば、あなたの主張を受け入れてもらうのは難しいと考えられます。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

再婚後の面会交流で疑問点があれば弁護士に依頼してみましょう

面会交流のルールを定めていても、再婚後はトラブルが起きやすいものです。「新たな家庭に集中したい」「再婚相手が面会交流を拒否している」などさまざまな問題が考えられます。
弁護士であれば、これらの悩みに適切に対応することができます。また、相手方とのやりとりや調停手続きもすべて任せられるため、ストレスなく問題を解決することができるでしょう。

弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの離婚問題に携わってきました。再婚後の面会交流でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。