面会交流調停について

離婚問題

面会交流調停について

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

離婚後や別居中に、「離れて暮らす子供に会いたい」と思うのは、親として当然の心情といえます。また、子供からしても片方の親と全く会えないというのは、その後の成長等において影響してくるおそれがあります。これらの観点から、離れて暮らす親子が交流できるようにと、民法で規定されている“面会交流”があります。ただし、仲たがいをした夫婦だと、子供のためとはいえ、話し合いがスムーズに進まないことも多く、面会交流がなかなか実現しないケースもあります。
そんなときに利用できるのが、「面会交流調停」という手続です。
ここでは、離婚問題、面会交流問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、面会交流調停に着目し、概要や手続きの流れ、注意点などについて解説していきますので、心当たりのある方はぜひ参考になさってください。

面会交流調停とは

面会交流とは、離婚や別居を背景に子供と離れて暮らす親が、子供と直接会ったり、手紙のやりとりをしたりして子供と交流を図ることをいいます。面会交流を実施するには、親同士が面会交流に関するルールを取り決める必要があり、取り決めたルールには基本的に従わなければなりません。そして、面会交流のルールを決める方法のひとつとして挙げられるのが、本テーマでもある「面会交流調停」です。
面会交流調停を検討すべきケースとしては、例えば、親同士で面会交流についてそもそも話し合いにならない、細かな条件で折り合いがつかない、面会交流を拒否されているなど、自分たちでは解決できない状況であることが考えられます。
では、具体的にどのような手順で進められるのか、面会交流調停の流れをみていきましょう。

面会交流調停の流れ

面会交流調停は、以下のような流れで行われます。

①裁判所への申立て
子供の父または母が、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か、双方の合意により決定した家庭裁判所に対して必要書類などを提出することで手続きを行います。

②調停期日の指定
申立先の裁判所が調停期日を決定し、郵送にて双方に通知します。
これにかかる期間は、おおよそ2~4週間程度です。

③第1回目の調停
指定日時に行われます。調停委員会、調査官の同席のもと、当事者が交互に別室に呼び出され、事情を聴取されたり、解決策の提案を受けたりしながら話し合いが進められます。

④(必要に応じて)第2回目以降の調停
1回の期日でまとまらない場合は、2回、3回と日を重ねて実施されることもあります。

<調停成立の場合>
合意した内容が記載された「調停調書」が裁判所にて作成され、今後この内容に従って面会交流が行われることになります。

<調停不成立の場合>
審判手続きに自動移行し、今までの調停内容や、調査官の調査内容などを総合的に考慮して、裁判所が面会交流の是非・条件などについて判断を下します。

申立てに必要な書類や費用について

調停の申立てに必要な書類や費用は、以下のとおりです。

<書類>

  • 申立書の原本とそのコピー 各1通
  • 事情説明書 1通
  • 連絡先等の届出書 1通
  • 進行に関する照会回答書 1通
  • 対象となる子供の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

※審理のために必要となる場合は、追加書類の提出を求められる可能性があります。

<費用>

  • (子供1人につき)収入印紙1200円分
  • 連絡用の郵便切手

※裁判所によって金額が異なり、切手の料金および枚数の指定がある場合もありますので、事前に申立先に確認しておくことをおすすめします。

申立書の書き方と書式

申立書は、裁判所のホームページにフォーマットがあるので、ダウンロードして記入例を参考にしながら作成するとよいでしょう。

面会交流調停の申立書(裁判所)

注意しなければならないのが、申立書の写しは相手方に郵送されるという点です。つまり、記載した内容を相手方も目にすることになりますので、事実と異なることや、相手の感情を逆なでするような過激な内容の記載はできれば避けるようにしましょう。
なお、相手に現住所を知られるきっかけにもなりますので、DVやモラハラなどを受けており所在を知られたくないなどの事情がある場合には、「非開示の希望に関する申出書」も併せて提出してください。

家庭裁判所調査官の調査

調停や審判手続きにおいては、家庭裁判所調査官による調査が実施されることもあります。
児童学や心理学などの専門知識に長けた家庭裁判所の職員である調査官が、対象の子供と面談をして身辺状況を聴いたり、面会交流の希望などを確認したりします。親である当事者双方の身辺を調査することもあります。
また、試行的面会交流・親子交流場面観察といって、裁判所内の玩具などが用意してあるプレイルームで、面会交流を希望している側と実際に子供を遊ばせて、その様子をもう一方の親とともに観察するなどの対応をとられることもあります。

面会交流調停で決められる内容

面会交流調停では、以下のような内容が取り決められます。

  • 面会交流の可否
  • 面会交流の頻度(月に●回など)
  • 面会交流の時間(1回●時間、宿泊の可否など)
  • 面会交流の場所
  • 子供の受け渡し方法
  • 父母の連絡方法
  • その他、面会交流における必要事項

面会交流調停を拒否や欠席するとどうなるのか

面会交流調停は、申し立てられた側からするといきなり設けられたものですし、申し立てられた側の都合を考慮せずに初回期日が指定されるため、どうしても出席できない場合も出てきます。
もっとも、調停委員や裁判官の心証を考慮すると、欠席することは決してプラスの印象にはなりませんから、できるなら出席するようにしましょう。もし出席できない場合には、無断欠席ではなく、事前に裁判所にその旨を連絡しておくべきでしょう。

また、調停を拒否したいがために意図的にその後も欠席し続けてしまうと、結果的に調停不成立となり、審判手続きに自動移行してしまうおそれがあるので注意しましょう。審判では調停内容や調査官調査の内容を加味して、裁判所が判断を下しますので、調停欠席者の言い分が反映されないどころか、「調停に欠席し続けた」という悪い心証を与えかねません。
また、正当な事由がなく出頭しない場合には、5万円以下の過料が科せられるおそれもあります。
このように、調停へ出席できない場合には、その理由を期日前に裁判所に申し出るようにしましょう。

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調停不成立の場合と不服申立てについて

調停が不成立となれば、手続きは審判に自動移行されることになります。審判は、裁判所が判断を下す手続きですので、調停での主張を踏まえてどのように面会交流のルール等を定めるべきか、裁判所から補充の主張を求められることもあります。裁判所が判断を下すという段階に入っているため、どのような主張が効果的か改めて検討すべきでしょう。
なお、裁判所が下した審判結果に不服がある場合には、“即時抗告”という手続きにより再び審理してもらうよう求めることができます。審判書を受け取ってから2週間以内に申し立てることで手続きがなされます。申立先は、あくまでも審判を行った家庭裁判所となりますが、新たな審理をするのは高等裁判所となります。

面会交流調停の取り下げ

面会交流調停は、申立人であれば“取下書”の提出をもっていつでも取り下げることができます。取下書には理由を記載する必要もありませんし、取り下げに際し相手方に同意を得る必要もありません。
なかには、取り下げをしてから、事情の変化などにより再度調停を申し立てる方もいます。この点、特に「もう一度申し立ててはいけない」という決まりはありませんが、取下げをしてからすぐに申立てを行うことは、不当とみなされてしまうおそれがあります。再度調停を検討する際は、ある一定程度の期間をあけ、かつ、再度の申立てが必要な理由を考えて手続きを進めるようにしましょう。

面会交流調停(審判)に関するQ&A

離婚調停と面会交流調停を同時に行うことは可能でしょうか?

離婚と面会交流の調停を同時に行うことは可能であり、実務上も併行して同日に行うケースが多いです。
ただし、離婚調停と面会交流調停の申立先の家庭裁判所が異なる場合は、同日併行にというわけにはいきません。別日にそれぞれに出廷する事態はやむを得ないでしょう。
また、併行できるとはいえ、裁判所ではあくまでも別の事件として扱います。そのため、一方が先に終了することもあれば、一方は不成立に終わり審判にまで進む事態もあり得ます。

面会交流調停の成立にかかる回数と1回の時間はどのくらいですか?

面会交流調停が成立するまでには少なくとも3~5回の期日が行われるケースが多いです。もっとも、事案によって異なりますので、スムーズに終わることもあれば、10回以上にわたって期日を重ねることもあります。ただし、初回の期日で成立となるのはまれであるため、少なくとも2回以上はかかると想定しておきましょう。
1回の調停所要時間としては、2~3時間程度を見込んでおきます。当事者が別々の待合室で待機し、顔を合わせることはなく、交互に呼び出されて30分程度話を聞かれて進行していくので、相手のターンの際は待ち時間となるのが通常です。

面会交流について取り決めたルールを変更したい場合や守られなかった場合はどうしたらいいですか?

面会交流のルール変更は柔軟に行われるべきであり、当事者の話し合いによって変更できます。しかし、ここでも揉め事に発展してしまう場合には、再度調停を申し立てる必要があるでしょう。
繰り返しになりますが、面会交流は子供のために行われるものです。時が経つにつれ子供も成長しますので、面会交流に関連する事情も自ずと変わっていくのが通常です。面会交流では、子供の希望や、事情の変化に伴った柔軟な対応が求められます。
また、調停成立により決まったルールが守られなかった場合には、裁判所が相手方を説得したり注意したりする“履行勧告”の手続きを採ることができます。それでもなお応じてもらえない場合には、制裁金を科す“強制執行(間接強制)”を行うことで面会交流を実現させる手段も考えられます。

面会交流調停について悩んだら弁護士に相談してみましょう。

面会交流調停は、裁判所を介して公平に話し合いを進めることができる手続きです。相手方と1対1で話し合うとどうしても感情的になってしまうところを、第三者が間に入ってくれることで冷静に進められるというメリットがあります。
ただし、「裁判所での手続き」という点に抵抗や不安ある方もいらっしゃると思います。そのようなときには、ぜひ弁護士にご相談ください。離婚問題に関する経験が豊富な弁護士であれば、その人に合ったサポートやアドバイスを提供することができます。なかでも弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、面会交流調停を申し立てる側も、申し立てられた側も多数経験し、着実に実績を重ねてきていますので、安心してお任せいただけます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。