介護を理由とした離婚

離婚問題

介護を理由とした離婚

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

“老老介護”という言葉があるように、高齢化が進む日本では、高齢者が高齢の夫や妻、あるいはさらに高齢の親を介護するケースも増えています。また、愛する子供に介護され、申し訳なく、日々心を砕いているという方もいらっしゃるでしょう。
介護は、その対象が誰であっても、身体や心に大きな負担がかかるものです。家族やホームヘルパー等の協力を得られればまだ良いですが、それぞれの家庭の事情によってはそれがかなわず、ときに夫婦に離婚危機をもたらす原因にもなりかねません。

このページでは、どのような場合に「介護離婚」が起こるのか、また、「介護離婚」が離婚条件の決定に与える影響などを、離婚問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が解説していきます。

介護離婚とは

介護離婚とは、介護を原因とする離婚のことです。例えば、義理の父母(以降、「義両親」とします。)の介護について夫婦間に認識の隔たりがあったことを機に、配偶者や義両親、親族との関係が悪化して離婚に至る、というようなケースがイメージしやすいかもしれません。
もっとも、介護離婚の原因は、義両親の介護に限りません。以下、介護離婚が生じる理由として考えられるケースを順番に紹介していきます。

義両親の介護を理由に離婚するケース

介護の対象が、自分の親ではなく、配偶者の親の介護である場合、結婚して家族になったとはいえ、もとは他人ですから、義両親と良い関係が築けていたとしても、より負担が大きいことは容易に想像できるでしょう。不仲であるならば、感謝の言葉もなく、かえって嫌味や小言を都度聞かされるかもしれません。また、義理の兄弟姉妹と介護方針で揉めるといったことも考えられます。
そのときに、配偶者が義理の家族との間をとりもってくれることもなく、介護も丸投げにしていれば、献身的に介護をしている側が離婚を選んだとしても、仕方がないといえるかもしれません。

介護した義両親の遺産は離婚時にもらえるのか

例えば、婚姻中に夫の父母が亡くなったとしても、夫は相続人であるものの、妻は法律上の相続人ではありませんから、遺産を受け取る権利がありません。そして、夫が受け取る義両親の遺産は、夫婦の“共有財産”ではなく、夫の“特有財産”であるため、財産分与の対象にはなりません。

そのため、妻が義両親の遺産をもらうためには、義両親の生前に、義両親と養子縁組をして法的な親子関係を築く、報酬金として一定額の贈与(=生前贈与)を受ける、遺言で遺贈を記載してもらう等の対策を打っておく必要があります。

また、妻が無償で義両親の介護を行っていた場合には、その貢献に対して「特別寄与料」をもらえる可能性がありますので、相続人への請求を検討しましょう。

義両親の介護をしなければならないのは誰?

共働きの家庭が増えた今もなお、“嫁が夫の親を世話するのはごく当たり前のこと”と考える人は一定数いて、長子の妻である場合や、義両親と同居する場合にその傾向は強まります。日本人には、「男性は仕事をして家族を養い、女性は家庭を守る」という性別役割分業の意識が、色濃く根付いていることが窺えます。

しかし、法律上、義両親を扶養する義務を負うのは、原則として直系血族(この場合は夫)とその兄弟姉妹です(民法877条1項)。夫婦には、互いを扶助する義務があるため(民法752条)、妻も義両親に対して一定の責任を負うものと解することはできるものの、親の介護はあくまでも実子である夫が中心となって行うべきです。

実親の介護を理由に離婚するケース

配偶者の協力や理解なしでは介護を続けることが難しいのは、実親の介護のケースも同様です。特に、自宅と実家とを行き来しながらの介護である場合には、自宅の家事を行う時間を確保することが難しいときもあるでしょう。

しかし、配偶者が仕事等を理由に家事を負担せず、また、介護について何らの援助もしてくれないにもかかわらず、「家事をおろそかにしないで欲しい」、「義両親へも同じように接して欲しい」などと言ってきたら、離婚して夫や義両親の世話から解放され、実親の介護に専念したいと考えてしまうのも無理はないでしょう。

夫(妻)の介護を理由に離婚するケース

配偶者がある日突然、身体や精神に障害を負って介護を要する状態になってしまった場合、夫婦をとりまく環境は一変します。障害の程度によっては、介護の負担は金銭的にも精神的にもとても大きいものとなるでしょう。夫婦双方で、仕事や趣味など思うようにいかないことが増え、フラストレーションが溜まり、これまでのように接することができなくなってしまうかもしれません。このような日々が続けば、介護をする側もされる側も疲弊して、ついには離婚に至るといったケースもあるでしょう。
また、そもそも関係が良好でなかった夫婦は、介護を放棄するために離婚に踏み切るといったことも考えられます。

介護を放棄した場合の財産分与はどうなる?

配偶者の介護を放棄したことが直接的に財産の取り分に影響することはありません。
「財産分与」は、結婚生活の中で夫婦が協力して蓄えた財産を、離婚と同時に分けましょうという制度です。この場合、基本的には離婚するまでに蓄えた財産を、原則として夫婦半々の割合で分けることが考えられます。夫婦の取り分の割合が修正されるのは、株の運用、投資など特殊な才能で資産を形成した場合等、財産形成の貢献度が半々とはいえない場合となります。また、夫または妻の特有財産が多く含まれる場合にも、夫婦の財産の取り分は修正されることになります。

夫(妻)が認知症の場合

協議や調停で離婚したい場合には、話し合いの末、離婚することに夫婦が合意する必要があります。配偶者の認知症の程度が比較的軽く、離婚の意味を理解して自身で意思決定ができる状態であれば、話し合いによって離婚することも可能です。

他方で、認知症が進み、コミュニケーションがとりにくく、判断能力があるとは言い難い状態では話し合いができません。その場合、成年後見人(=判断能力が不十分な配偶者の代わりに法律行為等を行う者)を選任したうえで、裁判所に離婚を請求する運びとなります。つまり、実際の裁判では、家庭裁判所に選任された成年後見人を相手どることになります。

なお、裁判所に離婚を認めてもらうためには、離婚請求の理由が法律で定められた5つの離婚事由のどれかに該当していなければなりません。この場合は、基本的には、配偶者の認知症を始めとして“婚姻を継続し難い重大な事由”があることを認めてもらう必要があります。

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障害児の介護を理由に離婚するケース

育児はただでさえ大変なことですが、障害を持った子供の育児にかかる親の肉体的・精神的負担は計り知れません。子供が急に大きな声をあげたり走り回ったりすると、親のしつけが悪いなどと心ない言葉をかけられることがあるかもしれません。また、集団生活が難しい障害であれば、保育園等の施設に入所できないことが考えられ、多くは母親が終始子供につきっきりとなります。母親には、朝から晩まで心の逃げ場がありません。他方で、普段から子供と接する機会が少ない父親は、子供の障害をいつまでも受け入れられないといったことがあるようです。その結果として、自分の子供であるにもかかわらず我関せずの態度に、妻が夫に対して離婚を求めたりすることが考えられます。

養育費は増額される?

子供に障害があることを踏まえて、「養育費」を相場より多く受け取ることは不可能ではありません。
「養育費」は、離婚によって子供と別居することになった親から、子供を引き取って育てることになった親に対して支払われる、子供が社会的に自立するまでに必要な費用です。一般的には、夫婦の収入や子供の年齢がベースとなっている「養育費算定表」を参考に金額を決めますが、この算定表には、標準的な医療費や教育費等を組み込んでいるにとどまります。そのため、子供の治療費や通院費、施設入所費等に相当の金額がかかるなどの理由を主張立証していくことで、算定表以上の額の養育費を要求するようにしましょう。

親権はどちらになる?

どちらが「親権」を得ることが“子供にとって幸せか”を基準に親同士でまずは協議しましょう。これまで育児に積極的にかかわってきたか、離婚後も子供が安心して生活できる環境を用意できるか、子供の年齢、障害の状況といった事情を踏まえて協議を進めていくべきです。
子供の年齢や障害の程度によっては、片時も目が離せないケースもあります。そのため、祖父母の支援を受けられるなど、働いている時間に子供を見ていてくれる環境が必要になるでしょう。
また、障害児の場合、急な生活環境の変化が心身に大きな負担をかけることもあります。子供のケアをするためにも、子供が抱える障害について親がきちんと理解していることも重要なポイントです。

介護離婚のときに慰謝料はもらえるのか

介護を原因として離婚したという事実だけでは、慰謝料の請求は難しいでしょう。しかし、介護に関連してモラハラや暴力、不倫等が生じた場合は別です。例えば、懸命な介護の裏で、配偶者や介護をしている義両親などから、いわれのない悪口を言われ続けたり暴力を受けたりして、介護者が心身にダメージを追い、うつ病等になってしまったといったような場合には、モラハラやDVを理由に慰謝料をもらえる可能性があります。また、一方が介護に勤しむ間、他方が不倫をしていた場合などでも、慰謝料をもらえる可能性がありますが、いずれにせよそれらの事実を示す証拠が必要になります。

介護離婚を考えたら弁護士にご相談ください

どんなに介護に尽くしても、誰の理解も得られない、労いの言葉もかけてもらえないといった不満の蓄積から疲れが限界に達している方、あるいは、情やしがらみ、離婚後にかかる介護費の不安などから、離婚を切り出せない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのようなときは、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをご検討ください。専門家ならではの視点から一緒に打開策を考えてもらうことができ、先の見通しを立てることもできます。実際に依頼をした場合には、相手方とのやり取り等は弁護士が担いますから、お相手とのやり取りや慣れない手続に心身を摩耗させることもありません。

弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、様々な原因での離婚についての実績を備えており、ご相談者様が新しい人生の第一歩を踏み出すために、全力でサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。