- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 外傷性頚部症候群
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 後遺障害等級
- 賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約75万円 | → | 約310万円 | 約325万円の増額 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、対面信号が赤信号であったため車を停止させていたところ、後方から貨物自動車がご依頼者様の車に追突しました。
この事故により、ご依頼者様の車は、リアバンパーの取替など大きく損傷を受け、ご依頼者様も、半年以上の通院を要する外傷性頚部症候群、腰椎捻挫の傷害を負いました。
ご依頼者様は、事前認定の結果、後遺障害等級非該当とされてしまいました。
そして、加害者側の保険会社から傷害部分のみの賠償案を提示され、このままの賠償額で示談してしまってよいのか、疼痛等の症状が残存しているため異議申立をすべきなのか、疑問に思われました。
そこで、専門家に依頼する必要を感じられ、弊所にご相談されました。
神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の担当弁護士は、まず、異議申立てを行うべきか、その材料がどれほどあるかを検討することとしました。
担当弁護士は、貨物自動車に追突されたご依頼者様の車の修理費用がかなりの高額となり、ご依頼者様の頚部や腰部にかなりの衝撃が加わったこと(実際に、ご依頼者様は事故の衝撃で激しく体を揺さぶられ、車内で頭部を打ち付けて負傷していました)や、ご依頼者様が治療中も一貫して頚部痛や腰部痛などを訴えて治療を継続されていたことなどを着目し、これらを修理見積書やカルテ等の医療記録から丁寧に拾い上げて、書面に表して異議申立を行いました。
異議申立の結果、外傷性頚部症候群に起因する頚部痛などの頚部症状、腰椎捻挫に起因する腰部痛などの腰部症状について、それぞれ後遺障害等級14級が認定され、併合14級と評価されました。
そのために、傷害部分の損害だけでなく、後遺傷害部分の損害も加害者側に請求できることとなり、賠償交渉の結果、合計で約310万円もの賠償金を獲得することができました。
ご依頼者様としても諦めずに異議申し立てを行ってよかったと非常に満足していただけて結果を得ることができました。