- 後遺障害等級:
- 10級11号
- 被害者の状況:
- 左膝の可動域制限
- 左膝痛
- 争点:
- 賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約550万円 (自賠責保険金を含む) |
→ | 約1350万円 | 約800万円の増額 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 10級11号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、住宅街を自転車に乗車して道路の左側に沿って走行していたところ、信号機のない見通しの悪い交差点を直進しようとした際、交差道路の左手側から、一時停止規制があるにもかかわらず、加害者の運転する自動車が減速なく交差点に進入してきて、そのまま加害者の自動車は、ご依頼者様の左側に衝突し、ご依頼者様は左側に衝撃を受けるとともに、転倒して、負傷しました。
怪我の程度としては軽くなく、左腓骨の骨折を負い、膝に人工関節を入れる手術をしなければならないほどでした。 怪我の程度も重たかったため、後遺障害の申請等についてどのようにすればよいかなどを含めて、弁護士の介入の必要性を感じて、弊所に相談されました。
神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
まず、担当弁護士は、左膝に人工関節が挿入されていることから、後遺障害等級としては、10級11号が認定されるものと考えて、後遺障害診断書にもそのように表記されるように主治医の先生と打ち合わせて、後遺障害診断書を作成してもらいました。
その後、後遺障害申請を被害者請求にて進め、結果として、後遺障害等級としては見込みのとおり、10級11号の認定を受けました。
そして、担当弁護士が賠償交渉をしたところ、相手方保険会社は、ご依頼者様がご高齢であったことも踏まえて自賠責保険の基準にこだわったために、当初の提示額は、かなり低額にとどまりました
そして、担当弁護士が賠償交渉をしたところ、相手方保険会社は、ご依頼者様がご高齢であったことも踏まえて自賠責保険の基準にこだわったために、当初の提示額は、かなり低額にとどまりました。
しかし、担当弁護士は、10級11号による後遺障害の程度による影響などを裁判例等にそって一つ一つ丁寧に反論等を行い、最終的には、当初相手方保険会社が主張していた、自賠責保険金を含む約550万円から、約1350万円まで増額して、示談することができました。
ご依頼者様としても、重い後遺障害が残る中で、賠償金はどうなるのか心配されていたために、非常に喜んでいただけました。
このように骨折等を伴う重い怪我を負われた場合でも、相手方保険会社は、賠償額を低く主張してくることがありますので、そういった場合にはきちんと反論して、適正な賠償を受けることが重要ですので、骨折等を負われた方はなるべく早く、交通事故案件を多数取り扱い、経験と実績が豊富にある弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。