交渉開始後1か月で賠償額を約3倍にした事例

交通事故

交渉開始後1か月で賠償額を約3倍にした事例

後遺障害等級:
併合14級
被害者の状況:
頚椎捻挫による頚部痛
腰椎捻挫による腰部痛等
争点:
賠償額
損益相殺(労災からの支給分)
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約146万円 約422万円 約278万円の増額

交通事故事件の概要

通勤途中に、片側2車線の左側の道路をバイクで走行していたご依頼者様は、右側の車線を走行していた加害者の車が左の脇道に入ろうと突然左折をしてきたため、その左折に巻き込まれる形で、加害者の車に衝突し、転倒しました。
ご依頼者様は、この事故によって、頚椎捻挫、両肩関節捻挫、腰椎捻挫等全身に怪我を負い、約9か月の通院加療を要しました。
ご依頼者様は、その後、事前認定により、後遺障害等級併合14級の認定を受けたために、加害者側の保険会社より、最終支払額約146万円の提示を受けておりました。
ご依頼者様は、かかる提示額が適正な額なのかを不信に思われ、弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所に相談されました。

弁護士法人ALG&Associates

神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の担当弁護士は、ご依頼者様の休業損害が不当に低く計算されていることを見抜き、休業損害の算定における基礎日額を上げられるように計算しました。
また、ご依頼者様は、仕事とは別に、アルバイトとしても勤務されていたという実態があるにもかかわらず、このアルバイト分の休業損害が全く計上されていなかったため、アルバイト分の休業損害もきちんと計上しました。
さらに、ご依頼者様は、通勤災害として、労災から休業補償給付金と休業特別支給金の両方を受給していたのですが、加害者側の保険会社は、この両方を賠償金から差し引いていたために、損益相殺の対象とならない休業特別支給金を賠償金から差し引かないようにしました。
その上で、慰謝料や逸失利益については裁判基準で計算したところ、当初の提示額よりも3倍以上の額を請求できることが判明しました。
弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の担当弁護士は、その後、相手方保険会社と粘り強く交渉を続け、交渉開始後約1か月で、賠償額を約422万円まで引き上げて示談となりました。
加害者側の保険会社から賠償額の提示があったとしても、損益相殺など正しく計算されていないこともあるため、きちんと弁護士が確認して増額交渉を進めていくべきであり、ご依頼者様も、交渉開始からわずか1か月で当初の提示額から約3倍の、280万円近く増額したことを非常に喜んでいただいた事案でした。

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