- 被害者の状況:
- 物損のみ
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 10(ご依頼者様):90 | → | 0(ご依頼者様):100 | 過失ゼロに |
交通事故事件の概要
車線の区別のない緩やかなカーブの道路を、ご依頼者様の車が走行していたところ、対向車線から同じくカーブにさしかかった加害者の車が道路の中央を超えて走行してきたため、ご依頼者様が車を左に寄せようとしたものの、避けきれずに加害者の車に衝突されました。
この事故における物損について、加害者側の保険会社から過失割合が10:90と提示されていたのですが、この過失割合が妥当なのかと疑問に思われ、弊所にご相談されました。
神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の担当弁護士は、ご依頼者様から当時の事故状況を確認すると、上記のとおり、加害者の車が道路の中央を超えて走行してきたということから、0:100の過失割合の主張をすべきであると考えました。
そこで、まず、ご依頼者様の車に搭載されていたドライブレコーダーの映像を確認しました。
その映像からは、たしかに車線の区別のない道路であったものの、明らかに加害者の車が道路の中央を超えて走行してきたところ及びご依頼者様の車が衝突前に左にハンドルを切って衝突を回避しようとしていたことが確認することができました。
そのため、担当弁護士は、ドライブレコーダーの映像を切り出してプリントアウトした上で、加害者側の保険会社が上記のような事故態様・衝突態様が分かるように書面を作成し、加害者側の保険会社に提示しました。
加害者側の保険会社がそれでも過失を主張してきたため、訴訟もやむなしという厳然たる態度を示したところ、加害者側の保険会社が観念して、過失割合を0(ご依頼者様):100を、交渉にて勝ち取ることができました。
過失割合がご依頼者様に10%付くか、0%かでは、賠償額等にも大きく影響が出るところですし、何よりもご依頼者様が、納得いかなかった過失割合を担当弁護士が介入した後にきちんと根拠をもって主張立証を尽くして、過失割合を修正することができた事案でした。