- 後遺障害等級:
- 併合11級
- 被害者の状況:
- 急性硬膜外下血腫
- 外傷性脳挫傷
- 頭蓋骨骨折
- 左脛骨高原骨折等
- 争点:
- 賠償金額
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 500万円 (自賠責保険金含む) |
→ | 約1500万円 (自賠責保険保険金含む) |
約1000万円増額 |
過失割合 | 80対20 | → | 90対10 | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
被害者の方は、自転車で、丁字路交差点を走行中に、丁字路交差点に進入してきた加害者の車両に衝突され、転倒しました。
その際に、頭部を強打し、頭部に重傷を負うとともに、左膝にも骨折の重傷を負いました。
入院約2か月を含めて約1年半もの間治療を経たものの、症状が残存し、頭部外傷後の傷害残存について12級13号、左膝の可動域制限について12級7号が認定され、併合11級とされました。
その後、被害者の方は、加害者側の保険会社から後遺傷害慰謝料等の賠償額の提示を受けたものの、提示された賠償額で示談してしまってよいのか、妥当な金額かどうかを疑問に思われました。
そこで、専門家に依頼する必要を感じられ、弊所にご相談されました。
神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
まず、加害者側の保険会社は、傷害慰謝料や休業損害(主婦としての休業損害)をあまり計上せず、後遺障害部分については自賠責保険の331万円しか支払わない姿勢が明確でした。
そのため、傷害慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益について、裁判基準との差額を請求する余地がありました。
また、過失割合についても、依頼者の方から聞いた事故態様からして、80:20から1割程度修正する余地がありました。
そこで、担当弁護士は、後遺障害慰謝料や逸失利益、傷害慰謝料等について裁判基準で計算し直し、また、事故状況については実況見分調書を取り寄せて、速やかに請求額を計算して交渉を開始しました。
特に、併合11級という重い後遺障害が認定されているにもかかわらず、後遺障害慰謝料や逸失利益は最低限の金額でしたし、休業損害についても家事労働への支障があまり考慮されていないように見受けられたので、この辺りを重点的に交渉していきました。
結果、過失割合については、早期に90:10と1割修正することができ、後は賠償額も、600万円増、800万円増、などとどんどん増額していくことができ、最終的には、当初の提示額よりも約1000万円増額させて示談することができました。
加害者側の保険会社の当初の提示額が、そこまで低かったのかとかなり驚かれるとともに、弊所に相談してよかったと何度も感謝の言葉をいただきました。
重い後遺障害が残存してしまった場合などは、弁護士の介入により大幅に増額を図ることができるケースも多いので、重傷を負われた方は、交通事故に精通した弊所の弁護士にご相談されることをおすすめします。