低額だった賠償額に対し弁護士基準で交渉を行い、賠償額が800万円以上増額した事例

交通事故

低額だった賠償額に対し弁護士基準で交渉を行い、賠償額が800万円以上増額した事例

後遺障害等級:
10級11号
被害者の状況:
脛骨高原骨折
争点:
賠償金額
過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約95万円 約910万 800万円以上の増額
過失割合 85対15 90対10 より有利になるよう修正

交通事故事件の概要

ご依頼者様は,自転車で走行し,信号機の設置されていない見通しの悪い交差点に差し掛かったところ,右側から交差点に進入してきた加害者の車に衝突され,ご依頼者様は自転車ごと転倒しました。
この事故により,ご依頼者様は,脛骨高原骨折等の重傷を負いました。

ご依頼者様は,負傷した膝に人工膝関節置換術を受け,定期的にリハビリ等を受けて治療に励まれたですが,人口膝関節の挿入により後遺障害10級11号の認定を受けました。

その後,ご依頼者様は,加害者側の保険会社から賠償額の提示を受け,提示された賠償額で示談してしまってよいのか,妥当な金額かどうかを疑問に思われました。

そこで,専門家に依頼する必要を感じられ,ご相談されました。

弁護士法人ALG&Associates

神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

まず,加害者側の保険会社から提示された休業損害に関しては,自賠責保険を基準として日額が5700円,期間が入院日数と実通院日数を合算した3か月程度の金額しか提示されていませんでした。

しかし,担当弁護士は,裁判の基準である,いわゆる賃金センサスの女性全年齢の平均年収額をもとに日額を1万0483円として請求し,さらに,ご依頼者様は,専業主婦であるもののご主人の介護などでかなり家事労働の負担も大きかったため,家事や介護に多大な支障が出たことを弁護士が立証した上で交渉した結果,期間も180日分以上の休業損害を獲得することが出来ました。

また,傷害慰謝料や後遺障害慰謝料,逸失利益に関しても,加害者側の保険会社からの提示額は,ほぼ自賠責保険の基準でしか額が提示されていませんでした。

しかし,担当弁護士は,慰謝料や逸失利益の算定についても,裁判基準で算定した上で交渉を進め,傷害慰謝料額は100万円以上,後遺障害慰謝料は350万円以上,逸失利益も約400万円という賠償額の増額に成功し,最終的に,賠償額は当初の額の約10倍近くまで増え,額にして,800万円以上増やすことができました。

ご依頼者様は,高齢であったものの,上記のとおり,夫の介護等で大変な中で本件事故に遭われたため,当初の提示額から800万円以上増額できたことにかなり喜んでいただけました。

保険会社が提示する額がいかに適正な額でないか,弁護士が介入して交渉すれば一目瞭然であるので,被害者の方は,やはり保険会社から賠償金の提示があった場合には,いち早く弁護士に相談するべきであると改めて感じた事案でした。

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