積極損害

代表執行役員 弁護士 金﨑 浩之

監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士

  • 損害

医療過誤の被害に遭った場合、その損害額はいくらになるでしょうか。

人身損害に関する損害額を算定する場合は、治療費、慰謝料等の損害項目ごとに損害額を算出し、全体の損害額を算出します。

本稿では、損害項目の中でも「積極損害」に該当するものについて説明します。

損害項目について

まず、人身損害の中身は、以下の図のように類型化されます。

人身損害の類型 人身損害の類型

人身損害は、まず「財産的損害」と「精神的損害」に分類されます。

「財産的損害」とは、医療過誤が生じたことによって喪失した財産や得られなくなった財産に関する損害をいい、領収書や源泉徴収票等から計算して求める損害をいいます。

それに対し、「精神的損害」とは、主に慰謝料をいい、金銭的な評価が困難な損害を指します。慰謝料は、金銭的な価値に置き換えることは困難ですが、実際には一定の基準に照らして算出されることになります。

そして、「財産的損害」の中でも医療過誤によって支払わなければならなくなった金銭損害を「積極損害」といい、医療過誤によって本来得られたであろう利益について得られなくなった金銭損害を「消極損害」といいます。

積極損害

  • ・治療費
  • ・通院交通費等
  • ・付添費用
  • ・装具、器具購入費
  • ・介護費用
  • ・家屋、自動車改造費
  • ・雑費
  • ・葬儀費用 等

消極損害

  • ・休業損害
  • ・逸失利益(本来得られていた収入等)等

積極損害の算定方法について

(1)治療費

 

治療費は、過誤がなければ本来支払わずに済んだ治療費分が損害となります。

治療費については、診療報酬明細書、請求書兼領収書等から損害額を算出しますので、必ず病院から交付された請求書、領収書等は保管するようにして下さい

(2)付添費用

被害者が年少者の場合や医療機関側から付添の指示があった場合等、付添看護の必要性が認められる場合に、相当な範囲の付添看護費用が認められます。

近親者が付添看護を行った場合には、入院付添であれば1日あたり約6000円、通院付添であれば1日あたり約3000円を基準として算出します。

(3)介護費用

医師の指示や症状の程度により、必要かつ相当な範囲で認められます。

・在宅介護等の職業付添人による介護の場合

必要かつ相当な実費について認められます。

・近親者が介護する場合

常時介護を要する場合には1日あたり8000円として算出します。

日常生活における一部の行動について介護を要する場合は、介護の必要性の程度・内容に応じて相当な額が損害額となります。

(4)雑費

入院中にかかった雑費(おむつ代等)は、一般的に1日あたり1500円として算出します。

(5)通院交通費

通院手段によって、算出方法が異なります。

・自家用車の場合

通常、(自宅から病院までの距離)×15円/kmとして算定します。

駐車場を利用する場合には、領収書等を保管するようにして下さい。

・電車・バスの場合

実費相当額が損害として計上されます。

・タクシーの場合

タクシー利用分については、損害として認められる場合と認められない場合があります。

タクシー利用分が損害額として認められるには、例えば、下半身不随により歩行困難となり、タクシーを利用することがやむを得ない場合等、傷害の内容や程度、公共交通機関へのアクセスの容易性等からタクシーを利用することが相当であると判断される必要があります。

(6)装具・器具購入費

車椅子、義足、人工鼻等の装具・器具に関する費用についても、生じた障害の内容・程度に応じて、必要かつ相当な範囲で認められます。

装具や器具については、一定期間で交換を要することが一般的であり、必要な期間の範囲内で将来分も含めて請求することが可能です。

装具や器具の明細書や領収書等については必ず保管するようにして下さい。

(7)家屋・自動車改造費

歩行障害等の後遺症が生じた場合に、自宅に昇降機の設置や自動車の改造等を行うことがあります。

過誤によって生じた後遺症により、自宅の改造や自動車の改造にかかった費用については、必要かつ相当な範囲で損害が認められます。これらの費用に関する見積書、請求書、領収書については必ず保管するようにして下さい

また、上記の費用については、必要かつ相当な範囲といえるかということで争いになることが少なくありません。

(8)葬儀費用

一般的に150万円として算定します。

もっとも、葬儀関係費として実際に支出した費用が150万円に満たない場合には実際に支出した額を考慮して算定します。

請求書や領収書等については必ず保管するようにして下さい。

最後に

損害の額は、患者側が立証しなければなりません。

特に積極損害については、領収書等から算定するものが多いため、医療過誤が疑われた際には、支払った額を立証するための資料については必ず保管するようにして下さい。

この記事の執筆弁護士

弁護士 宮本 龍一
弁護士法人ALG&Associates 弁護士 宮本 龍一
大阪弁護士会所属
弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 医学博士 弁護士 金﨑 浩之
監修:医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員
保有資格医学博士・弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:29382)
東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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