離婚裁判において、離婚自体を拒む相手方との間で和解にて離婚を成立させた事例

離婚問題

離婚裁判において、離婚自体を拒む相手方との間で和解にて離婚を成立させた事例

依頼者の属性
40代
男性
会社員
相手の属性
40代
女性
会社員
子2人(連れ子)
受任内容
離婚交渉

事案の概要

ご依頼者様は、前夫との間に子が2人いる女性と婚姻し、以降は、ご依頼者様の自宅で、ご依頼者様の両親とともに家族で同居しておりました。
しかし、ご依頼者様と相手方との間で、子への教育方針などについて深刻な対立が生じ、ご依頼者様の子ではないから関係などとも言われてしまったことから、家庭内別居状態となりました。
その上で、ご依頼者様の両親と相手方とも対立し始めてしまい、ご依頼者様としては、これ以上相手方との婚姻関係を続けるべきではないと考え、自宅を出て、別居状態となりました。
その後、相手方との間で、離婚協議を重ねるも、相手方には離婚の意思がなく、さらに離婚調停を申し立てるも、離婚調停も成立せず、ついには離婚訴訟となりました。

弁護方針・弁護士対応

担当弁護士は、ご依頼者様が速やかな離婚の成立をご希望されていることから、訴訟の中で、別居期間が長くなっていること、別居後の協議の状況、調停での態度などをはじめ、夫婦関係が形骸化していることを丁寧に主張立証していくこととしました。

その主張立証が功を奏して、裁判所からは、早々に和解の話の打診があり、あとは、離婚条件をどうするかなどの問題になりました。
特に、まだ子2人が未成熟子であり、相手方がご依頼者様の実家に住んでいることから、自宅からの退去をどのように進めていくべきかが問題となりました(強制退去はさせられないためです)。
担当弁護士としては、調停段階で、相手方が金銭的な困窮を主張していたため、解決金名目で一定の金銭を支払うことを提案し、その代わりに速やかに自宅から退去してもらうこととし、事前にご依頼者様と打ち合わせも進めていたために、裁判所を巻き込んで相手方を和解に応じるように説得していきました。

その結果、相手方への解決金を支払うことを条件に、和解成立後2か月以内に自宅から退去するという内容で和解が成立し、無事離婚が成立しました。

弁護士法人ALG&Associates

神戸法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士としては、相手方の主張を踏まえながら、裁判の展開を予想し、早期に和解に持ち込んで決着をつけようと考えて、実際に動いていったために、尋問などを経ることなく、和解にて無事離婚が成立しました。
裁判になれば「判決」をイメージされる方も多いかと思いますが、「判決」になると、尋問を基本的には経なければならず当事者の負担が生じますし、また、「控訴」されるなどして、解決まで時間がかかることが予想されます。
その意味では、解決金という一定の金銭負担を前提としても「和解」にて解決すべき事案も多いかと思います。

本件のように、相手方が離婚に応じないために困っている、離婚調停が不成立になってしまいそうだ、なってしまった、などの問題を抱えておられる方は、離婚問題に精通した弁護士がいる、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

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