チーム医療における責任

代表執行役員 弁護士 金﨑 浩之

監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士

  • チーム医療

急性期医療や在宅医療等、近年、医療の細分化や医療技術の高度化・複雑化が進み、複数の医師や医師以外の専門職者が相互に協力・連携して治療にあたる「チーム医療」が実施されるようになっています。

このような「チーム医療」において各々の医療従事者はどのような注意義務を負っており、医療過誤が生じた場合、誰がどのような責任を負うのでしょうか。

本稿では、「チーム医療」に関する医療過誤について説明します。

チーム医療とは

  • ・総合病院において、他の診療科との間で連携が取れておらず、患者の情報が伝達されていなかった。情報共有ができていないことに関して何らかの損害賠償請求できるのか。
  • ・放射線画像から異常所見を読影することが可能であったにもかかわらず、見落として報告を行ったことで、主治医がその報告を元に誤った治療を行っていた。誰を訴えるべきか。
  • ・主治医から手術の説明を受けていたものの、手術記録では主治医ではない医師が執刀したことになっていた。主治医は説明義務違反ではないのか。

これらは、相談時によくある質問です。

上記のような複数人で治療を行っている場合に、各々の医療従事者がどのような責任を負うのでしょうか。

まず、チーム医療は、医療の質や安全性の向上等を目的とし、医師に限らず様々な医療専門職者らが、目的と情報を共有し、業務を分担するとともに互いに連携・補完しあい、各々の高い専門性を有効活用し、患者に的確な医療を提供する医療をいいます(厚生労働省「チーム医療推進のための基本的な考え方と実践的事例集」参照)。

近年、医療の細分化や医療技術の高度化・複雑化が進み、複数の医師や多職種の専門職者が協力・連携して治療にあたる「チーム医療」が多くの病院で実施されるようになってきており、チーム医療の特殊性を理解しておく必要があります。

チーム医療における各医療従事者の責任について

チーム医療における各医療従事者の責任について、裁判所は、当該医療従事者の職種(医師、看護師、薬剤師、放射線技師等)やその地位(診療科長、指導医、主治医、研修医等)等に照らして、各人が負っている注意義務を個別に認定し、その義務の懈怠があったかどうかという視点で判断しています。

したがって、チーム医療における各医療従事者らは、各々の立場に基づき、各人ごとに不法行為責任の有無の判断がなされます。そして、責任を負うものが複数人いた場合には共同不法行為として連帯して責任を負うことになります。

また、病院開設者は診療契約上の債務不履行責任として、又は使用者責任として損害賠償責任を負うことになります。

チーム医療における各種裁判例について

(1)執刀医たるチーム医療の総責任者自身が術前の説明を行わなければならないか?

大学病院において、術前に患者の主治医からは説明を受けたものの、手術の執刀医である総責任者の医師からは説明を受けていなかったという事例において、裁判所は、チーム医療として手術が行われる場合、チーム医療の総責任者は、条理上、患者やその家族に対し、手術の必要性、内容、危険性等についての説明が十分に行われるように配慮すべき義務を有するというべきであるが、総責任者自らが常に説明を行わなければならないものではないと判断しました(最高裁平成20年4月24日第一小法廷判決)。

また、同判例において、主治医による説明が不十分であったとしても、説明を行った医師が説明を行うのに十分な知識、経験を有し、総責任者が必要に応じて指導、監督していた場合には総責任者は説明義務違反の責任を負わないと判断しました。

(2)チーム医療の場合の診療録の記載について

生後黄疸の症状の推移について慎重に観察することを怠り、転送措置が遅れたために重篤な後遺症が残存した事案について、病院側から、カルテの記載については、一日の終わりにまとめて記載することが通常で、実際に観察を行っていても異常がない場合はカルテに記載しないことが多いという主張がなされました。

裁判所は、医療行為がチームでなされているにもかかわらず、量的事実がほとんどカルテに記載されていない場合は、カルテ記載の主要な部分において本来なすべきことを怠っているというべきであって、医療スタッフ相互に患者の異常をチェックすることが困難になるなど観察の杜撰さを窺わせる一つの資料になると述べています。(大阪地方裁判所平成7年12月20日判決)

(3)医師が看護師等に対して静脈注射等の行為を指示する場合の注意義務について

医師が看護師に対し塩化カルシウムを静脈注射するよう指示し、それを准看護師に申し送ったところ、准看護師が「塩化カリウム」を投与し、重大な後遺症が残存した事案において、裁判所は、医師が看護師等に対して静脈注射等の行為を指示する場合、医師は、その注射すべき薬剤の種類、注射量、注射方法、速度等について、指示に誤解が生じないよう的確に指示し、薬剤の種類や危険性によっては医師自ら注射したり、あるいは少なくとも注射の場に立ち合うなどして、誤注射等の事故発生を防ぐべき注意義務を負っていると判断しました(京都地裁平成17年7月12日判決)。

最後に

今後も医療の細分化や医療技術の高度化・複雑化により、一層チーム医療が増加していくことが予想されます。

チーム医療であった場合でも、基本的には個々人が負っている注意義務に違反するか、またそれにより悪しき結果が生じたかという枠組自体は変わらないと考えられます。もっとも、チーム医療の場合の特殊性も鑑み、事案を検討する必要があるでしょう。

この記事の執筆弁護士

弁護士 宮本 龍一
弁護士法人ALG&Associates 弁護士 宮本 龍一
大阪弁護士会所属
弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 医学博士 弁護士 金﨑 浩之
監修:医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員
保有資格医学博士・弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:29382)
東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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