遺留分放棄とは?生前と相続開始後で異なる手続き方法について解説

相続問題

遺留分放棄とは?生前と相続開始後で異なる手続き方法について解説

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

遺留分の権利は、一定の手続きを踏むことで放棄することが可能です。
遺留分を放棄しておくことで、相続人間で遺産の分配をめぐる紛争が生じる可能性を抑えられるメリットがあります。

もっとも、遺留分の放棄は、被相続人が生存している場合と死亡した後とで、方法や手続きが異なります。

本記事では、遺留分は放棄できるのかという基本的な点から、遺留分放棄のメリット・デメリット、さらに被相続人の生前および死後それぞれにおける遺留分放棄の具体的な方法まで、わかりやすく解説します。

「遺留分」は放棄できるのか?

遺留分がある相続人「遺留分権利者」は遺留分を放棄することができます。

被相続人の生前・死後いずれのタイミングでも、遺留分の放棄は可能です。
ただし、被相続人の生前に遺留分を放棄するためには家庭裁判所の許可が必要となります。

そのため、生前に被相続人から遺留分を放棄してほしいと言われても、自分だけで放棄することはできません。

そもそも遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている、相続財産の最低限の取り分です。このため、遺留分があるのは被相続人の配偶者と子、両親等のみとなります。

遺言などにより遺留分が侵害された相続人は、侵害した相続人等に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。

ただし、被相続人に子がいる場合には、両親等は遺留分放棄できません。
これは、現状では、遺留分の権利者になる見込みがあまりないからです。

遺留分について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

遺留分について

遺留分放棄とは

遺留分の放棄とは、遺留分権利者が、その権利を行使する権利を放棄することです。

被相続人の生前・死後どちらでも放棄は可能ですが、放棄する時期によって手続き方法が異なります。

相続人に遺留分放棄をすると効果的なケースは、主に以下のようなものです。

  • 相続人が不仲である等、揉めるリスクが高い
  • 特定の相続人に事業を継がせたい
  • 特定の相続人以外には相続財産が必要ではない
  • 相続財産を寄付して社会貢献をしたい

遺留分放棄のメリット・デメリット

メリット

遺留分放棄には、相続時に遺留分に関するトラブルを防ぎ、遺言書通りに相続を進めることで被相続人の意思を実現できるというメリットがあります。

例えば、配偶者に全財産を相続させる遺言書を作成して、安心して余生を過ごしてほしいと考えていたとしても、ほかの遺留分権利者から遺留分を請求されてしまうと、被相続人が意図したとおりには配偶者が相続財産を受け取ることができなくなってしまいます。

遺留分放棄をすれば、そのようなトラブルを防止できます。

遺留分権利者にとっても、遺留分を放棄する代わりに遺留分相当額程度の生前贈与を受けることができるというメリットがあります。

デメリット

遺留分放棄は基本的に撤回できないため、後で気が変わっても遺留分を請求できないというデメリットがあります。
また、生前に遺留分を放棄させるためには、遺留分権利者に対する代償が必要となります。

一般的には、遺留分に相当する程度の財産を生前贈与などの方法で与えることになるでしょう。さらに、遺留分放棄は相続放棄とは違って、被相続人の借金等は相続します。

そのため、被相続人の借金等の存在を知らないと、債権者から高額な請求を突然受けるおそれがあります。

相続開始前(生前)に遺留分放棄する方法

被相続人が生きているうちに遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要となります。

許可が必要となるのは、被相続人や他の相続人からの圧力によって、遺留分放棄を強いられるおそれがあるからです。

裁判所では遺留分放棄の理由などを確認されるため、生前に放棄する理由をきちんと説明する必要があります。

遺留分放棄の手続きの流れ

遺留分放棄の手続きは、主に次のような流れで進めます。

  • 財産目録と申立書を作成し、戸籍謄本等の必要書類を収集する
  • 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出して申し立てる
  • 家庭裁判所から申立人に照会書が届き、添付されている回答書を返送する
  • 裁判官によって申立人に対する審問が行われる
  • 家庭裁判所が許可または不許可の審判をする
  • 申立人に審判書の謄本が送付される

審問とは、裁判官が申立人に事情を聞く手続きです。審問において、申立人が強要されていないこと等を確認します。

申立人が審判書の謄本を見せてくれないケース等では、被相続人は遺留分放棄許可証明書を取得できます。

申立人と申立先、必要書類、費用は以下のとおりです。

申立人 遺留分を有する相続人本人
申立先 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類
  • 申立書(書式は裁判所のウェブサイトに掲載)
  • 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 審理に必要な資料(土地財産目録、建物財産目録など)
費用
  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって異なる)

家庭裁判所が遺留分放棄の許可を出す要件

家庭裁判所に、被相続人の生前の遺留分放棄を許可してもらうためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  • ①本人の自由な意思に基づいているか
  • ②遺留分放棄をする合理的な理由があるか
  • ③放棄する遺留分と同等の代償があるか

①本人の自由な意思に基づいているか

遺留分の権利者が、本人の自由な意思によって遺留分を放棄しようとしていることが必要です。

被相続人や被相続人の配偶者、他の兄弟など相続する可能性のある者等から威圧されて、遺留分放棄を強要されている場合には、家庭裁判所で許可されません。

明確な理由がなければ、強要されているのではないかと疑われて、遺留分放棄は認められません。

②遺留分放棄をする合理的な理由があるか

遺留分放棄をする理由は、客観的に合理的であることが必要です。

例えば、相続分をはるかに上回るほどの生前贈与を受けたため、相続を公平にするために遺留分放棄する等の理由であれば、客観的に合理的だといえるでしょう。

しかし、親が嫌いなので相続財産は要らないといった感情的な理由や、兄弟で自分の稼ぎが一番良いので相続財産は要らないといった思いやりによる理由は、客観的に合理的だとはいえないため、遺留分放棄が認められる可能性は低いでしょう。

③放棄する遺留分と同等の代償があるか

遺留分の放棄が認められるために、遺留分として受け取ることのできる相続財産と同程度の代償があることが要件となります。

例えば、以下のようなものが代償にあたります。

  • 高額な借金の肩代わりをしてもらった
  • 居住用の不動産を譲り受けて住んでいる
  • 預貯金口座を生前贈与された

これらの代償が、遺留分として期待できる金額に相当する場合には、遺留分放棄が認められやすくなります。代償は、金銭的な価値がなければなりません。

そのため、家事や育児を手伝った、あるいは毎日のように自動車で送迎してあげた等の行為が代償として認められる可能性は低いです。

なお、過去に遺留分権利者の自宅を建てており、費用の全額を負担していた等の事情があれば、改めて生前贈与などをしなくても遺留分放棄を認められる可能性があります。

生前に書いた遺留分放棄の念書は有効か?

被相続人の生前に、「遺留分を放棄する」という念書を作成していたとしても無効となります。そのため、遺留分を侵害された場合には、他の相続人等に対して遺留分侵害額請求を行うことが可能です。

家庭裁判所の許可がなければ、遺留分を放棄する意思表示をしても法的な効力はありません。これは、口約束をした場合だけでなく、文書を作成して署名押印した場合等であっても同じです。

被相続人が亡くなった後であれば、遺留分放棄について約束した文書は有効である可能性が高いです。

遺留分放棄を撤回することはできるか?

遺留分放棄が一度認められると、基本的には撤回することができません。

ただし、錯誤や詐欺、脅迫を理由として取り消せる可能性があります。
また、遺留分の前提となった事情が変わったことを理由として、取り消しが認められる可能性があります。

遺留分放棄を取り消すためには、家庭裁判所に認められなければなりません。
このとき、裁判所に主張する事情の変更は、相続財産額が予想より増えた程度では認めてもらうのが難しいでしょう。

予定していた生前贈与が受けられない、あるいは、家業があったが廃業してしまった等、重大な事情の変更が必要です。なお、相続開始後に遺留分放棄を撤回するのは、相続開始前よりも難しいと言われています。

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相続開始後(死後)に遺留分放棄する方法

被相続人が亡くなってから遺留分を放棄する場合には、遺留分を侵害している相続人や受遺者などに対して、遺留分を放棄する意思を表示することによって成立します。

このとき、家庭裁判所の許可は不要です。
なお、遺留分を請求しなければ放棄したことになります。

しかし、気が変わったときにトラブルになるおそれがあるため、書面で遺留分を放棄する意思表示をすることが望ましいでしょう。

遺留分放棄に期限はあるのか?

遺留分の放棄には、期限はありません。

しかし、遺留分侵害額請求を行う権利には消滅時効があるため、それまでに意思表示しないと、事実上は遺留分を放棄したことになります。

消滅時効は、次の期間が経過すると成立します。

  • 自己のために相続が開始したことと、遺留分を侵害する遺言等について知ってから1年
  • 相続の開始から10年
  • 遺留分侵害額請求の意思表示をしてから5年

遺留分を請求する期限について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

遺留分侵害額請求の期限について

「遺留分放棄」と「相続放棄」の違い

遺留分放棄と相続放棄は混同されやすいですが、まったく別のものです。

相続放棄とは、相続人としての立場を放棄して、相続財産のすべてを相続しないようにするための手続きです。

相続財産に含まれる借金等をすべて放棄できることが大きなメリットです。
遺留分放棄は、遺留分は放棄しますが、相続そのものは放棄しません。

そのため、遺産分割協議に参加しなければなりません。
また、借金等は相続することになります。

なお、遺留分放棄は相続開始の前でも後でも可能ですが、相続放棄は相続開始後にしか認められていません。

遺留分放棄と相続放棄の主な違いは次のとおりです。

  遺留分放棄 相続放棄
放棄するもの 遺留分 相続人としての立場
相続の可否 できる できない
遺産分割協議 参加しなければならない 参加できない
債務の相続 相続する 相続しない
他の相続人の割合 遺留分は増えない 相続分が増える
相続開始前の手続き 家庭裁判所の許可が必要 できない
相続開始後の手続き 自由にできる 家庭裁判所の受理が必要

相続放棄について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続放棄について

遺留分放棄すべきかどうかで判断に迷ったら、まずは弁護士にご相談ください

被相続人の生前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可を受けるための対策が必要です。また、遺留分放棄を求められたら、放棄した後で被相続人の財産が大幅に増えるようなことがないかを慎重に検討しなければなりません。

遺留分放棄について困ったら、弁護士にご相談ください。
放棄したい場合であっても、放棄してほしい場合であっても、裁判所での手続きや相続する予定の者との交渉をサポートいたします。

一度行った遺留分放棄は、後で撤回することは難しいので、弁護士と相談しながら慎重に行うべきです。また、遺留分放棄と併せて行うであろう遺言書の作成等、相続に関する様々な手続きについてアドバイスすることも可能です。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。